退職手続きの期限カレンダー

2026年1月1日〜2027年12月31日に退職する人向けの目安です。公開されている法令と、日本年金機構・協会けんぽ・厚生労働省・自治体の案内に、入力した退職日を当てはめて日付を出します。

このツールでは扱えない人:

これらの人は、手続き先に直接確認してください。

対象: 会社員などで、勤め先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に入っていて、退職する人。健康保険組合の人は、組合の案内(提出のしかた・扶養の条件など)を優先してください。在留資格に関する届出(退職から14日以内に出入国在留管理庁へ出すものなど)は、この一覧に含みません。

出てくる日付は、退職日の翌日を「1日目」として数えた目安です(扶養の届出・会社の届出など、起点が違う手続きは各項目に書いています)。数え方や休日の扱いは窓口によって違うことがあるので、表の日付より前を自分の締切にして、手続き先で確認してください。個別の事情に応じた判断や、どの保険を選ぶべきかの助言はしません。入力した内容はサーバーへ送信しません。

1. 退職日

2026年1月1日〜2027年12月31日。日付を選ぶか、「2026-12-31」のように入れます。

2. 退職後の予定と年齢

退職後の予定は? いちばん近いものを選びます。まだ決めていない人は「次の会社まで間がある・未定」。
退職日の年齢は? 国民年金と失業保険の扱いが年齢で変わります。誕生日の前後に退職する人は、手続き先で確認してください。
扶養に入る相手は?

3. いまの健康保険と家族

いま入っている健康保険は? 資格確認書、または資格情報のお知らせ(マイナ保険証の人)に書かれた保険者の名前で確かめます。
退職日まで、いまの健康保険に続けて2か月以上入っている
あなたの健康保険の扶養に入っている家族(配偶者・子など)がいる
失業保険(雇用保険の基本手当)を受けるつもりがある 受けるには、働く意思と能力があり、仕事を探していることが条件です(ハローワーク)。