先に: 急ぐときは、このツールを使わずに連絡してください
- 意識がおかしい、息が苦しい、急に倒れて動けない、など命に関わるおそれのある症状があるときは、119番で救急車を呼んでください。どんな症状で呼ぶかの例は、厚生労働省のページにあります。根拠: 厚生労働省「こんな時は迷わず119へ」
- 暴力を受けているなど、いま差し迫った危険があるときは110番へ。根拠: 警察庁「事件や事故に関する緊急通報は110番」
- 親が家族などから虐待を受けているかもしれない(たたかれている、食事や世話をされていない、お金を勝手に使われている など)ときは、親が住んでいる市区町村に連絡してください。65歳以上の人は、市区町村の高齢者虐待の窓口(地域包括支援センターが受け付ける地域もあります)、40〜64歳の人は、市区町村の福祉の相談窓口が連絡先です(障害がある人は、市区町村の障害者虐待の窓口〈市町村障害者虐待防止センター〉へ)。根拠: 高齢者虐待防止法 第2条(「高齢者」の定義は65歳以上)・第7条・第17条、障害者虐待防止法 第7条・第32条(e-Gov 法令検索)
- 介護している家族自身が、疲れて限界に近いと感じるときも、親の住所の地域包括支援センターに相談できます(家族介護者の相談も受けています)。根拠: 厚生労働省 地域包括支援センターの概要(総合相談支援事業)
このツールは、厚生労働省・法令・自治体が公開している案内をもとにした一般的な流れの目安です。窓口の名前、申請に必要な書類、日数などは市区町村によって違います。医療や介護についての個別の判断(どのサービスが合うか、どの区分になりそうか など)はしません。最終的には、親が住んでいる市区町村の窓口や地域包括支援センターで確かめてください。入力した内容はサーバーへ送信しません。
対象: 親(40歳以上)の介護が気になりはじめた家族で、まだ介護保険のサービスを使っていない人。
このツールの対象外: 40歳未満の人(市区町村の福祉の相談窓口へ)、すでに介護保険のサービスを使っていて更新・区分の変更をしたい人(担当のケアマネジャーか市区町村の介護保険の窓口へ)、施設に入っている人(施設の相談員か市区町村の窓口へ)。
もっとくわしく
- 介護の記事(最初の2週間の段取り、窓口での伝え方の例、よくある失敗など)は、2026年11月17日から順に note で公開する予定です: note「しらべごと帖」